公立大学法人 都留文科大学

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本学職員の懲戒処分について

更新日:2024年3月23日 ページ番号:0010726

このたび本学において、アカデミック・ハラスメント行為に係る懲戒処分を行ったので、次のとおり公表します。

処分概要

処分日
2024年3月22日

被処分者
公立大学法人都留文科大学教授

処分の内容
戒告

処分の理由
(1)被処分者が担当したゼミにおいて演習としての最低限の指導を行わなかった。
(2)被処分者が担当したゼミにおいて受講者の多くが演習内容を理解できない状況にも関わらず適切な対応を行わなかった。
(3)被処分者が担当したゼミにおいて特定の学生に対し、十分な指導もなく不適切な言動をした。

これらの行為は、いずれもアカデミック・ハラスメントに当たるものと認められる。

学長コメント

本学教員のアカデミック・ハラスメント行為により、被害にあわれた方と関係の方々に心よりお詫び申し上げます。
ハラスメントは、個人の人権を侵害する不当な行為であり、学生及び職員、関係者の修学、就労、教育又は研究のための環境を著しく損なう行為として、決して容認できないものであります。
この事態を重く受け止め、再発防止と大学の信頼回復に努めて参ります。
                                                                   2024年3月23日
                                                                        都留文科大学 学長 加藤敦子