更新日:2024年10月28日
ページ番号:0007764
学生アルバイト求人申し込みについて
本学の学生をアルバイトとして募集される方は、提出方法などをご確認の上、添付の求人票を学生支援課学生担当窓口(本部棟2階事務局)にご提出ください。
また、学生アルバイト申し込み上の注意事項もご覧いただくようお願いします。
また、学生アルバイト申し込み上の注意事項もご覧いただくようお願いします。
学生アルバイト申し込み上の注意事項
都留文科大学アルバイト掲示について
1. 学生の本分は勉学ですので、学業に差支えのないようにお願いします。
2. 「アルバイト求人票」の用紙に不備のないようご記入いただき、ご署名(自署)のうえ、持参または郵送にてご提出ください。(FAX・メールでの受付はしておりません。)
3. 本学ではアルバイトの斡旋はいたしません。
4. 学生とのアルバイト条件等でトラブルが生じないようお願いいたします。トラブルがあった場合には、労働基準監督署等へ速やかに連絡するとともに、次回から受付はできません。
5. 学生アルバイトの掲示は1か月以内といたします。
6. 募集人員に達しましたら、掲示を外しますのでご連絡ください。
2. 「アルバイト求人票」の用紙に不備のないようご記入いただき、ご署名(自署)のうえ、持参または郵送にてご提出ください。(FAX・メールでの受付はしておりません。)
3. 本学ではアルバイトの斡旋はいたしません。
4. 学生とのアルバイト条件等でトラブルが生じないようお願いいたします。トラブルがあった場合には、労働基準監督署等へ速やかに連絡するとともに、次回から受付はできません。
5. 学生アルバイトの掲示は1か月以内といたします。
6. 募集人員に達しましたら、掲示を外しますのでご連絡ください。
都留文科大学アルバイト賃金・職種等について
1. 各県の最低賃金以上でなければ、受付できません。
2. 風俗関係の業種については、防犯対策上受付できません。
3. 酒類の販売が主な業種(スナック、バーなど)については、20歳未満飲酒防止のため受付できません。
4. ギャンブル及びギャンブル的要素を持つ業種(パチンコ・パチスロ店)は、防犯対策上受付できません。
5. 勤務時間が午後10時~午前5時の深夜帯になる場合は、防犯対策上受付できません。
6. 選挙における後援会活動に関わるものは、受付できません。
7. 8時間を超える労働に関するものは、受付できません。
8. 労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えられていなければなりません。
2. 風俗関係の業種については、防犯対策上受付できません。
3. 酒類の販売が主な業種(スナック、バーなど)については、20歳未満飲酒防止のため受付できません。
4. ギャンブル及びギャンブル的要素を持つ業種(パチンコ・パチスロ店)は、防犯対策上受付できません。
5. 勤務時間が午後10時~午前5時の深夜帯になる場合は、防犯対策上受付できません。
6. 選挙における後援会活動に関わるものは、受付できません。
7. 8時間を超える労働に関するものは、受付できません。
8. 労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えられていなければなりません。
学生アルバイト求人票
求人票
※求人票ご記入の際には、必ず上記注意事項をご確認ください。
※学生へは学内ポータルサイトを通じて掲示します。その際、サムネイル表示となりますので、名称・賃金・勤務条件の欄は大きめにご記入いただくと読みやすくなります。添付の記入例と掲載例をご確認ください。
※学生へは学内ポータルサイトを通じて掲示します。その際、サムネイル表示となりますので、名称・賃金・勤務条件の欄は大きめにご記入いただくと読みやすくなります。添付の記入例と掲載例をご確認ください。
学生アルバイトトラブル防止のために
学生等アルバイトの労働条件の確保について以下のことにご留意いただくようお願いします。
(1)労働条件の明示
(2)シフト制労働者の適切な雇用管理
(3)労働時間の適正な把握
(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
(1)労働条件の明示
(2)シフト制労働者の適切な雇用管理
(3)労働時間の適正な把握
(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
厚生労働省HP 確かめよう労働条件<外部リンク>