学校感染症について
更新日:2023年10月20日
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学校保健安全法における学校感染症の種類と出席停止期間の基準
感染症の種類 | 出席停止の期間 | |
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第1種 | エボラ出血熱・痘瘡・ジフテリア・急性灰白髄炎・コレラ・細菌性赤痢・ 腸チフス・パラチフス・SARS・鳥インフルエンザ(H5N1)など |
治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ除く) |
発症した後5日を経過、かつ、解熱 した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な 抗菌性物質製剤により治療が完了するまで |
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麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を 経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他医師において 感染の恐れがないと認めるまで |
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第3種 | 腸管出血性大腸菌感染症 | |
流行性結膜炎・急性出血性結膜炎 | ||
その他 |
○上記の感染症(新型コロナウイルス及びインフルエンザを除く)にり患した場合は
必ず大学(教務担当)まで申し出てください。また、この期間は治療に専念し、回復して授業に出席する際は、医師の診断を受け、別添「治癒証明書 [PDFファイル/105KB]」を大学(教務担当)へ提出してください。