新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの感染について
更新日:2024年4月9日
ページ番号:0010036
新型コロナウイルス及びインフルエンザにかかった場合の手続きについて
学校保健安全法第19条の規定により出席停止の取り扱いをいたします。
新型コロナウイルス及びインフルエンザに感染した場合は以下の手続きを行ってください。
通常の学校感染症の場合は「治癒証明書」が必要になりますが、新型コロナウィルスおよびインフルエンザの場合は手続きの簡易化のため「治癒証明書」の代わりに「り患を証明する書類」で代替します。
・受診について相談したいことがありましたら、保健センターへ連絡をしてください。
発熱などに対応している医療機関を紹介します。(対応していない医療機関に行くと受診できない場合があります。)
・医療機関を受診する際に「り患を証明する書類」をもらうことを忘れないようお願いいたします。
・病院を受診する際は、必ず事前に「り患を証明する書類」が発行できるか確認の上、受診するようにしてください。(受診時の領収書では証明する書類にはなりません。)
医療機関で「り患を証明する書類」が発行できない場合は、下記の「り患証明書」を医療機関に持参し直接記入してもらい、登校許可時に保健センターへ提出するようにしてください。
【関係書類】
・り患を証明する書類(例) [PDFファイル/3.83MB]
【Forms入力は下記URLまたはQRコードから行ってください】