教職員のみなさんへ
教職員のみなさんへ
5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から5類感染症に変更されます。
この変更に合わせて、感染状況により授業・教育活動や研究指導、学内への立ち入りなどの制限レベルの基準としていました「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための活動指針」の適用は、5月7日をもって終了することから、本学の感染対策や新型コロナウイルス感染症に感染した場合の取り扱いなどについて次のとおり見直しますので、内容をご理解の上、適切な対応をお願いします。
【基本的な感染防止対策】
これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、今後は「個人の選択を尊重し、国民の自主的な取組をベースとしたもの」となります。
このため、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等は、一律に求められるものではなくなりますが、基本的な感染対策として有効であることから、引き続き「感染しない、拡大させない」を意識した行動を心掛けましょう。
感染防止対策 |
5月8日以降 |
手指消毒液 |
施設入口に設置 |
検温器 |
施設入口に設置 |
パーティション |
学生食堂は当面設置 |
換気 |
窓・扉の開放による定期的な換気を継続 |
「三つの密」の回避 |
一律に求めることはしないが、流行期において、重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効) |
マスク |
一律に着用を求めず、各自の判断を尊重 感染の流行期や混雑した電車・バスに乗車する時、感染リスクの高い人と接するときなどは着用を推奨 |
【感染した場合など】
感染後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、5日間は外出を控えましょう。
5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの 症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談しましょう。
なお、療養や検査は、基本的に自己負担となります。
※濃厚接触者と特定されることはなくなりますが、ご家族などが新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、特に5日間は自身の体調に注意しましょう。7日目までは発症する可能性があるため、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
感染者となった場合
保健センターへの連絡は不要ですが、原則、発症後5日間かつ軽快後1日経過するまでは、「出勤停止」となります。
「令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染時の休暇の取扱いについて(教職員)」
【具合が悪いと感じたら】
発熱や喉の痛みなどの感染が疑われる症状が出現しても、保健センターに連絡する必要はありませんが、無理に出勤せず、有給休暇を取得しましょう。
基本的な感染対策や外出を控えるなど、自身の体調管理に努めましょう。
《学生の出席停止対応が変更されます》
感染者となった場合、「発症後5日間かつ軽快後1日経過まで出席停止」となります。
(症状のない方は、検体採取日を0日目として5日間)
学生が授業を欠席する場合の手続きはこちらを参照してください
学生から「り患証明書」が提出された場合は、季節性インフルエンザにり患した場合と同様に、授業出欠席についてご配慮いただきますようお願いいたします。