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障害者就労施設等優先調達方針について

更新日:2024年6月27日 ページ番号:0000310

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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)」が平成25年4月1日から施行されました。
この法律は、国、独立行政法人及び地方公共団体等の物品等の調達について、障害者就労施設等からの優先的な調達を図ることにより、施設等で就労する障害者等の自立の推進を目的としています。
法の施行に伴い、平成25年10月15日「公立大学法人都留文科大学障害者就労施設等優先調達方針」を策定いたしました。また、会計年度終了後に物品等の調達実績においても公表することとされています。

 

物品等の調達実績
年度 項目 調達目標(円) 調達額(円)
平成25年度 小物雑貨 500,000円 523,350円
平成26年度 小物雑貨 500,000円 681,030円
平成27年度 小物雑貨 500,000円 762,360円
平成28年度 小物雑貨 500,000円 728,760円
平成29年度 小物雑貨 500,000円 809,760円
平成30年度 小物雑貨 500,000円 764,400円
令和元年度 小物雑貨 500,000円 787,140円
令和2年度 小物雑貨 500,000円 361,920円
令和3年度 小物雑貨 500,000円 609,420円
令和4年度 小物雑貨 500,000円 674,820円
令和5年度 小物雑貨 500,000円 800,520円

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